妙覚寺永代供養墓
「妙法廟」使用規約

規約の目的

第1条  本規約は、宗教法人妙覚寺が設置する永代供養墓「妙法廟」(以下、「妙法廟」という。)の使用に関する必要な事項を定め、その使用が適切におこなわれることを目的とします。

管理・運営

第2条  妙法廟を管理・運営する者(以下、「管理者」という。)は、宗教法人妙覚寺とします。ただし、管理者が指定する者が管理・運営の一部を代行することができるものとします。

使用目的

第3条  妙法廟は人間の焼骨を埋葬(納骨)の用に供することを目的としています。原則として人間の焼骨以外には使用できません。ただし、「妙覚寺永代供養墓「妙法廟」使用規則」(以下、「規則」という。)で定めている事項に該当する場合で、管理者が特に認める場合はその限りではありません。

妙法廟の祭祀

第4条  妙法廟における法要等は、管理者である宗教法人妙覚寺が日蓮宗の法要式に基づいた法儀でおこないます。管理者以外が法要等をおこなうことはできません。ただし、管理者が特に許可した場合に限り、管理者以外の者が法要等をおこなうことができます。

使用対象者

第5条  妙法廟の使用は、所有している墓所が継承の見込みがない者、または墓所所有の有無にかかわらず祭祀継承の見込みがない者、その他管理者が使用を妥当と判断した者を対象者とします。

使用資格

第6条  妙法廟は、宗教法人妙覚寺の檀信徒に限ることなく、第9条に示す「妙覚寺永代供養墓「妙法廟」使用承諾証」が交付された者(以下、「使用者」という。)が使用することができます。なお、納骨しようとする者の生前の宗教は問わないものとします。

納骨方法

第7条  使用者は、妙法廟に納骨される形態を、以下の三通りの方法から選ぶことができます。

  1. 個人遺骨を規則で示す大きさの骨壺(以下、「骨壺」という。)で内部壇に安置する方法(以下、「個別納骨」という。)
  2. 合葬納骨棺に納骨する方法(以下、「合葬納骨」という。)
  3. 複数の遺骨や所有墓所の土を骨壺等で内部壇や合葬納骨棺に納骨する方法(以下、「先祖納骨」という。)

使用申込手続

第8条  妙法廟を使用希望する者は、この規約に同意の上、管理者に「使用申込書」と「使用規約同意書」に記入捺印のうえ、世帯全員の住民票、または戸籍謄本を添えて提出するとともに、規則に示す所定の「永代供養志納料」を納入していただきます。

使用承諾

第9条  前条の手続きを完了した者には、管理者から「妙覚寺永代供養墓「妙法廟」使用承諾証」(以下、「使用承諾証」という。)が交付されます。
2 使用承諾証は使用者本人にのみ有効で、譲渡・転貸することはできません。
3 使用申込書の内容に変更が生じた場合は、速やかに管理者に訂正届を提出してください。

遺骨の納骨手続き

第10条  妙法廟に遺骨、改葬骨を埋葬(納骨)する場合には、所轄官庁の発行する埋(改)葬許可証に、第9条に示す使用承諾証を添えて管理者に提出し、許可を得てください。

納骨期限

第11条  個別納骨された遺骨や、先祖納骨として骨壺納骨された遺骨等は、規則に掲げる「骨壺納骨の期間」まで骨壺で内部壇に安置し、後に合葬納骨棺に合葬納骨します。なお、骨壺納骨期限終了後に合葬納骨される場合は、現行法では改葬となり、遺骨の祭祀者は管理宗教法人となる必要があるため、管理者が祭祀者となっておこなうこととします。
2 合葬納骨された遺骨は、妙法廟が存続する限り合祀させていただきます。

法号

第12条  遺骨が既に法号(戒名)を授与されている場合は、その法号(戒名)でもお受けいたします。
2 遺骨に法号(戒名)がなく、法号授与の希望がある場合や、改めて法号授与の希望がある場合は、管理者が法号を授与いたします。なお、法号授与の詳細は、管理者と協議してください。
3 遺骨に法号(戒名)がなく、俗名での供養がご希望の場合は、俗名でもお受けいたします。

永代供養

第13条  遺骨の法号(戒名)、または俗名は、妙法廟過去帳に記載いたします。
2 個別納骨で使用者が希望する場合には、妙覚寺位牌堂に先祖位牌として納牌し、位牌堂においては納牌から50年を目安に供養いたします。位牌は管理者が指定する位牌を使用いたします。なお、個別位牌をお預かりすることはできません。
3 妙法廟に法号(戒名)を刻むなど、諸費用の詳細は規則に掲げることとします。
4 供養は、春秋の彼岸、及び八月のお盆の年3回、法要をおこないます。
5 管理者による供養は、納骨時から宗教法人妙覚寺が存続する限りおこないます。
6 先祖供養や年回忌法要等は、使用者、縁者を問わず、随時受付けておりますので、管理者に申し出てください。

遺骨の返還・分骨

第14条  遺骨の返還は、基本的に応じることができません。ただし、規則に掲げる骨壺納骨の期間内の遺骨であって、返還請求者との間に法的整合性があり、かつ正当な理由がある場合に限って一部または全部を返還に応じる場合があります。なお、遺骨の返還に要する費用は、返還請求者に負担していただきます。

納入金の返還

第15条  納入された永代供養志納料及び諸費用は、いかなる理由があっても返還しません。

納骨の制限

第16条  妙法廟に納骨できる遺骨は、使用者本人、及び使用者が納骨する遺骨とします。ただし、管理者が特に必要と認めた場合はその限りではありません。

使用資格の喪失

第17条  管理者は、以下の場合には妙法廟の使用を取り消すことができます。

  1. 使用者が本規約に違反した場合。
  2. 使用者が申込時に虚偽の申請をした場合。
  3. 使用者本人より申し出のあった場合。

使用資格喪失時の扱い

第18条  使用者が管理者から使用を取り消された場合は、管理者に返還届けを提出して、使用承諾証を返還していただくとともに、返還可能な遺骨を引き取っていただきます。なお、それに要する費用はすべて使用資格喪失者に負担していただきます。

不可抗力による被害の責任

第19条  天変地異等の不可抗力による被害について、管理者は一切の責任を負いません。

本規約に定めのない事項

第20条  本規約に定めのない事項については、法令の定めるところによるほか、その都度管理者が勘案して決定するものとします。

本規約の改訂

第21条  関連の法令・条例等の改正や、社会情勢の変化等で必要が生じた場合は本規約を改訂する場合があります。改訂した場合、その都度使用者に通知するものとします。
2 本規約の改訂には妙覚寺檀家総代会の承認を要するものとします。

附則

1.本規約は、平成28年5月1日より施行する。