目的
第1条 本規則は、妙覚寺永代供養墓「妙法廟」使用規約(以下、「規約」という。)に掲げる事項に加えて、妙覚寺永代供養墓「妙法廟」(以下、「妙法廟」という。)の使用について必要な事項を定めて、規約が円滑に運用されることを目的とします。
会員と非会員
第2条 規約や、本規則に掲げる「会員」とは、妙覚寺護持会の構成員(檀家)を、また「非会員」とは妙覚寺護持会の構成員ではない者をいいます。ただし、妙法廟使用申込手続きと同時に入檀(檀家となることをいいます。)し、以後寺檀の関係を継続する見込みがあると管理者が判断した場合には、その入檀した者を会員と認める場合があります。
使用目的の例外
第3条 規約第3条で示す「管理者が特に認める場合」とは、以下の場合を指します。
- 戦争や災害等で遺骨がなく、遺品等を代用して納める場合。
- 墓所の土を遺骨の代用として納める場合。
骨壺の形状・材質
第4条 規約第7条で示してあります骨壺の大きさや形状・材質は、直径7寸以下の陶器等の腐食破損しない材質とします。ただし、プラスティック製の容器の使用は認めません。
永代供養志納料
第5条 規約第8条に示してあります永代供養志納料(以下、「志納料」という。)は別表1に示すとおりとします。なお、志納料は生前申込の場合も含めて、すべて管理者に前納するものとし、いかなる理由があっても返還いたしません。
骨壺納骨の期間
第6条 規約第11条に示してあります骨壺納骨の期間は、第33回忌を期限とします。ただし、命日不明の場合や、先祖納骨で骨壺納骨された遺骨等は、納骨から15年を期限とします。
納骨形態別の仕様
第7条 納骨方法別の「永代供養の仕様」(以下、「仕様」という。)は、別表2に示すとおりとします。なお、使用者の希望がある場合には仕様の加除ができます。ただし、別表2に示す内容から希望しない項目を除外した場合でも、志納料の減額はありません。
諸費用
第8条 規約第13条に示してあります諸費用は別表3に示すとおりとし、前条に示しました仕様から項目を増やす希望がある場合には、別表3に示した所定の諸費用が志納料に加算されます。なお、諸費用も管理者に前納するものとし、いかなる理由があっても返還いたしません。
年会費・管理費
第9条 妙法廟の使用にかかる年会費や管理費は、別表3に示します。
本規則に定めのない事項
第10条 本規則に定めのない事項については、規約に定めるところによるほか、その都度管理者が勘案して決定するものとします。
規則の改訂
第11条 規約の改訂や、社会情勢の変化等で必要が生じた場合には、本規則を改訂する場合があります。なお、本規則の改訂があった場合には、その都度、使用者に通知します。
2 本規則の改訂には、妙覚寺檀家総代会の承認を要するものとします。
附則
1.この規定は、平成28年5月1日より施行する。
別表
永代供養志納料(別表1)
護持会会員
納骨の形態 | 1霊位納骨 | 夫婦納骨 | 1霊位追加納骨 |
---|---|---|---|
個別納骨 | 30万円 | 50万円 | +25万円 |
合葬納骨 | 1霊位納骨につき10万円 | ||
先祖納骨 | 100万円 |
非会員
納骨の形態 | 1霊位納骨 | 夫婦納骨 | 1霊位追加納骨 |
---|---|---|---|
個別納骨 | 30万円 | 70万円 | +35万円 |
合葬納骨 | 1霊位納骨につき15万円 | ||
先祖納骨 | 150万円 |
永代供養の仕様(別表2)
個別納骨
- 期限まで内部壇にて納骨で安置します。
- 期限を過ぎたら合葬納骨棺に合葬します。
- 妙法廟過去帳に記載し供養します。
- 名板に法号もしくは俗名を刻みます。
- 妙覚寺位牌堂に先祖位牌を安置し供養します。
合葬納骨
- 合葬納骨棺に合葬します。
- 妙法廟過去帳に記載し供養します。
先祖納骨
- 骨壺納骨された遺骨等は期限まで内部壇に安置します。
- 期限を過ぎたら合葬納骨棺に合葬します。
- 骨壺納骨できない遺骨等は合葬納骨棺に合葬します。
- 妙法廟過去帳に記載し供養します。
- 名板に「〇〇家先祖代々霊位」と刻みます。
- 妙覚寺位牌堂に先祖位牌を安置し供養します。
諸費用(別表3)
項目 | 別途志納金 | 備考 |
---|---|---|
名板 | 一基 33,000円 | 別表2の仕様に追加して刻む場合 |
永代供養位牌 | 一基 55,000円 | 別表2の仕様に追加して納牌する場合 |
納骨時回向料 | 10,000円 | 納骨時に読経・回向いたします |
春秋彼岸・お盆回向料 | お布施として | お気持ちで結構です |
年会費・管理料 | 0円 | 必要ありません |